TOYOTA TS CUBIC Pay会員規約改定のお知らせ
TOYOTA TS CUBIC Pay会員規約(以下「会員規約」といいます)の改定について、会員規約第24条(規約の変更)に則り、以下のとおり改定内容をご案内します。
(1)効力発生日、改定後の規約等の適用
2023年1月1日より、改定後の会員規約等が適用となります。(2)改定内容
改定内容は以下のとおりです。改定後の会員規約(全文)につきましては、2023年1月頃、TOYOTA Walletのこちらでご確認いただけます。
◆車両代金をカードで支払う場合の特約の新設
改定前 | 改定後 |
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(新設) | -車両代金のカード支払に関する特約- 会員は、-会員規約-(以下「規約」という)に付帯し、本特約が適用されることを承諾します。なお、本特約に定めがない限り、用語の定義は規約に定めるとおりとします。 |
(新設) | 1.「本制度」とは、会員が、当社所定の加盟店で、当社所定の車両(以下「車両」という)の代金相当額の全部または一部につき、カード利用可能枠を超えてカードで支払うものをいいます。 |
(新設) | 2.会員は、本制度の利用を希望する場合、当社所定の方法で申込みをし、当社が承認した場合に本制度を利用できます。 |
(新設) | 3.会員による本制度の利用は、本人会員が当社から貸与・発行を受けているクレジットカードの数にかかわらず、本人会員と家族会員(他のクレジットカードの家族会員を含む)を合わせて、1暦年で計2回までとします。 |
(新設) | 4.会員は、本制度の利用にあたり次の各号に定める事項を承諾します。 ① 2回払、分割払、リボルビング払、ボーナス1回払およびボーナス2回払での本制度の利用はできないこと。 ② 車両の名義人が会員であること。 ③ 当社への車両に係る代金の支払が全て完了する前に、車両を第三者に売却、貸与または担保供与しないこと。 ④ 当社から請求があった場合、本制度を利用して購入した車両の名義人、保管場所その他状況および利用目的の申告等、当社所定の事項の調査に応じること。 ⑤ 当社が別途定めた条件に従うこと。 |
(新設) | 5.会員が前二項に違反した場合、当社は、会員資格の喪失、またはカードもしくは本制度の利用停止措置を講じることができます。 |
◆第21条(期限の利益喪失)第2項⑨の削除
改定前 | 改定後 |
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<9>会員が死亡した場合であって、支払金の支払が3回以上なかったとき。 | (削除) |
<10>第29条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 | <9>第29条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 |