TOYOTA Wallet QUICPay会員規約の改定のお知らせ
TOYOTA Wallet QUICPay会員規約(以下「会員規約」といいます)第22条(規約の変更)に則り、
以下のとおり、改定内容をご案内します。
(1)効力発生日、改定後規約等の適用
2022年4月1日より、改定後の会員規約が適用となります。(2)改定内容
改定内容は以下のとおりです。改定後の会員規約(全文)につきましては、こちらでご確認いただけます。
改定前 | 改定後 |
---|---|
第17条(会員資格の喪失およびプリペイドの利用停止) | |
1.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該プリペイドの無効を通知することができるものとします。
<1>本入会申込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造に係る資料を添付したとき |
1.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は通知を発することなく、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該プリペイドの無効を通知することができるものとします。
<1>本入会申込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造に係る資料を添付したとき |
改定前 | 改定後 |
---|---|
第17条(会員資格の喪失およびプリペイドの利用停止) | |
(新設) | 4.会員が会員資格を喪失した場合、会員資格喪失時点で会員の残高は失効するものとし、当社は会員に対して残高相当額の払い戻し・返金を行いません。 |
(新設) | 5.前項の定めにかかわらず、第1項<9>の事由に基づき会員資格を喪失した場合、当社は、当社所定の方法に基づき、当該会員の保有する残高を相続すると当社が確認した者に対し、振込手数料等、当社所定の費用を控除した額を返金します。 |
4.会員が当社に対して債務の弁済を怠った場合、会員資格喪失の有無にかかわらず、会員の残高があるときは、当社は、会員に事前に通知することを要せずに、当社の意思により、会員の残高を、会員が当社に対して負担する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員の残高は失効します。 | 6.会員が当社に対して債務の弁済を怠った場合、会員資格喪失の有無にかかわらず、会員の残高があるときは、当社は、会員に事前に通知することを要せずに、当社の意思により、会員の残高を、会員が当社に対して負担する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員の残高は失効します。 |